交通違反の罰金について教えて下さい。パサデナエリアで右折違反でチケットを切られてしまいました。違反チケット(縦に長い紙)に罰金を払うか裁判所に行くか書いてあり、罰金を払う方を選択しようと思います。チケットの下に切り取って罰金と一緒に送る用紙が付いているのですが、そこには「I am not requesting either a deferred disposition or driving safety course」と書いてあります。これは罰金を支払ったらdeferred disposition も driving safety courseもどちらもせずに、罰金を支払って終わり(ただし、記録には残る)ということなのでしょうか?
(25歳以下の場合はdriving safety courseを受講するようにと書いてありますが、私は25歳以上なので関係ないです。)
またdeferred disposition のリクエスト用紙も貰っているのですが、これも一緒に提出していいのでしょうか?でもこれを提出すると、違反チケットに書いてあること(I am not requesting either a deferred disposition or driving safety course)と矛盾するように思うのですが・・・。
どの書類を送ればいいのか混乱してしまっています。
どなたか、教えて下さい。