ご回答頂き、ありがとうございます。
郵送で支払いたいのですが、受け取ったチケットに
「Allow ten days from the date of the violation before coming to or callng the court about the violation」と書かれてあるのですが、これは向こうの違反記録に記録されるまでの時間なんでしょうかね?
罰金を郵送で支払うなら10日後以降に郵送しないといけないってことですよね?
▼経験者さん:
>2年前位ですがわたしもパサデナエリアでスピード違反で捕まりました。
>違反記録が1か月くらいは向こうに記録されないので1か月くらいは悶々とした気分で過ごしましたが、途中何度も裁判所に電話をして自分の番号が記録されたと分かったとき、すぐに裁判所の窓口に払いに行きました。200ドルくらいでした。何か月かその後違反を起こさなかったら初めての違反は記録から消えると思います。
>
>わたしは郵便でなく実際に窓口で払ったので郵便でされた方がこの記事を見てくれるといいですね。でも窓口で(はいOKですよ)と言われて帰った方がすっきりするかも、、。
>
>でも実は日本人で捕まった人は結構たくさん周りにいると思います。思い切って尋ねてみてください。
>
>
>▼やらかしたさん:
>>交通違反の罰金について教えて下さい。パサデナエリアで右折違反でチケットを切られてしまいました。違反チケット(縦に長い紙)に罰金を払うか裁判所に行くか書いてあり、罰金を払う方を選択しようと思います。チケットの下に切り取って罰金と一緒に送る用紙が付いているのですが、そこには「I am not requesting either a deferred disposition or driving safety course」と書いてあります。これは罰金を支払ったらdeferred disposition も driving safety courseもどちらもせずに、罰金を支払って終わり(ただし、記録には残る)ということなのでしょうか?
>>(25歳以下の場合はdriving safety courseを受講するようにと書いてありますが、私は25歳以上なので関係ないです。)
>>またdeferred disposition のリクエスト用紙も貰っているのですが、これも一緒に提出していいのでしょうか?でもこれを提出すると、違反チケットに書いてあること(I am not requesting either a deferred disposition or driving safety course)と矛盾するように思うのですが・・・。
>>どの書類を送ればいいのか混乱してしまっています。
>>どなたか、教えて下さい。