つい最近日本から食品が送られて来たのですが、
日本の郵便局が配っていると思われるバイオテロ法についての
書類が同封されてきたので、内容をお知らせします。
昨年12月にバイオテロ法が施行されましたが、4ヶ月間の
猶予があるようです。今年4月以降は米国食品薬品庁への登録と、
事前届出が義務づけられます。
事前通告の対象となる食品は、、、
*人間用または動物用の食品または飲料品
*チューインガム
*食品用の材料となるもの
*栄養補助食品
*幼児用粉ミルク
*果物、野菜、魚
*乳製品、殻付き卵
*缶詰、冷凍食品
*飲料(アルコール、ペットボトル飲料を含む)
*パン製品、スナックフード、キャンディ
*生きている食用動物
*飼料及びペットフード
事前通告適用外となる食品は、、、
*国際郵便で送付される自家製の食品(個人が自分の住居で作り
当該個人が指摘な贈り物として米国内の個人宛に送付するもののみを
包有する場合)
だそうです。