▼子猫さん:
ちょっと理解できないのですが....。
母子手帳のノータリーは、母子手帳原本(日本語)と翻訳文(英文)が同じ内容であるということをノータリーするので、どうしても両国語が理解できないとノータリー出来ないわけです。
翻訳者のサインをノータリーしても意味ありませんから....。
子猫さんの義父は日本語が分からないので、厳密には違反ということになるでしょう。
>私もNotaryは日本語が解らない公証人でも「たしかに本人が目の前でサインをした」という条件でしてくれるものだと思っていました。というのも開業医をしている義父が、Notaryが必要な時はしてあげるよと以前言われたからです。日本の公の書類と私の英訳です(ちなみに義父は日本語できません)
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>私の場合は、東京のアメリカ大使館で済ませたので特に必要なかったのですが、公証人が日本語が解らないからという理由で断るのは、どういうことなのか不思議ですね。もし私だったら「目の前でサインをしている証明として公証してもらいたいのだけど」と食い下がってみるかもしれませんが、そういう訳にもいかないのでしょうね・・。
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>お役に立つアドバイスができなくてすみません。