▼EADさん:
どうも有益な情報寄せていただきまして、ありがとうございました。EADさんの言うことを元にいろいろリサーチしましたところ、やはりH4の配偶者がEADを申請するにはForm I-485のAdjustment of Statusを申請している必要があるようです。そのためこれを申請するのは可能なのかや、どういう人が申請するかを調べたところ、グリーンカードを取得しようとする人が対象のようで、申請料も$1010でした。したがって、H4の配偶者にソーシャルセキュリティー番号を取得するにはグリーンカードのプロセスが始まってからというのが一般的になるかと思い、今回はあきらめようかと考えています。
インターネットでも言われているとおり、タックスアイデンティフィケーション番号はどうやら不法滞在者なども使うことがあるらしく、政府はソーシャルセキュリティーナンバーがなくタックスアイデンティフィケーション番号で確定申告をしたものには誰にかまわず税金のリベートを出さなかったようです。ただ、一部で法が改正されたらしく、例えば国外のベースに駐在する軍の人で配偶者がアメリカ人でなく、ソーシャルセキュリティーナンバーを持っていないことからリベートを受け取れないことが問題になり、これらの軍の関係の方々にはリベートが払われるようになったようです。
同じように、H-1Bで働き、配偶者がH4でリベートを受け取れなかった人たちにもそういった特例を行ってもらえることを期待するしかなさそうです。
不思議なのは夫婦別々に確定申告をして、一人分のリベートをもらった後に、ジョイントリターンに修正申告した場合、リベートは返さなくていいということがIRSのウェブサイトに書かれています。私たちはすでにジョイントリターンで確定申告をしているのでどうにもならないことですが。。。