▼あっちゃーさん:
>こんにちは、
>先日、スピード違反のチケットを頂いてしまいました。
>
>「周りと同じスピードだったじゃない!」とか、言いたい気持ちもありますが
>指定の速度を超えていたことは事実ですから、おとなしく罰金を納めたいと思います。
>
>納める際に提出する、Traffic Ticket Reply Form というFORMの
>Payment Of Fine の欄に
>
>I enter a plea of guilty/no contest (circle one), waive a jury trial, and enclose the scheduled fine amount.
>
>と書かれているのですが、plea of guilty と plea of no contest とは
>何が違うのでしょうか?
>
>ご存知の方がいらっしゃったら、ご教授頂けないでしょうか。
>
>
>チケットと一緒に頂いた説明書には、Onlineで納めることも出来ると書いてあったのですが、ドライバー・ライセンス番号を入力しても、検出されないので
>Courtまで出向いて、納めようと思っています。
保険料、あがっちゃいますよ!
チケットに、Deferred Dispositionの説明がないですか?
一応、手数料は払うのですがスピード違反の記録が残らないので保険料に響きません。その手続きをすると3ヶ月だか6ヶ月だかの間にもう一度スピード違反しなければ今回は見逃してもらえるんです。
よ〜くチケットの裏の説明みてくださいね!主人は裁判所まで出向いて手続きしましたが半日かかってました...。汗