▼雇用者責任さん:へ
F-1学生ビザ所持者が学外で働けるのは,OPT (Optional Practical Training)またはCPT (Curricular Practical Training)の労働許可を持っており,かつ自分の専攻分野の職種に限られています.ですから雇用者責任さんがF-1ビザで滞在されている学生を雇われるときは,これらを確認されるのが宜しいのではないでしょうか. 「専攻分野の職種」をどのように解釈するかは難しいときもあると思いますが,少なからず労働許可(OPT or CPT)の確認はできると思います.
きっと雇用者責任さんは優しい方で,留学生さん達の「違法労働」を心配されてこのような投稿をされたことと思いますが,あくまで「原則」は上記の様だと思います.
ただ,これより踏み込んだ事(留学学生さんに子供の宿題をみてもらったので「お礼」をしたのが違法かどうか..?などといったこと)はこの場で話をしても結論は出ないと思いますので,後は個人のご判断にお任せするのが宜しいかと思います.
▼雇用者責任さん:
>学生ビザが学外で働けることは、今回初めて
>しったのですが、滞在ステータスが合法かは
>確認できても、労働できるかどうかは、どうやって
>確認できるのでしょうか?最近、雇用者には
>確認の義務がある、と聞くのでその辺が不安です。
>個人が個人にお願いする場合は、確認しなくても
>いいのでしょうか?